東京都渋谷区千駄ケ谷5-29-11 ナカニシビル3F
受付 10:00 ~ 18:00
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「医院を大きくしたい」「分院をつくって利益を拡大したい」といったお考えをお持ちで、医院の法人化をご検討中の院長先生もいらっしゃることと思います。
ただし、法人化にはいい面・悪い面があることをご存知でしょうか? こちらのページでは、歯科医院の会計・税務に強い会計事務所「あさひ総合会計事務所」が、歯科医院の医療法人化についてご案内します。
医院を法人化することで、主に以下のようなメリット・デメリットがあります。しっかり理解したうえで具体的な準備に入りましょう。
節税対策になる | 個人と法人では収める税金の税率が異なります。法人のほうが所得に対する最高税率が低いため、一定以上の所得を得ている場合は、この税率格差の分、節税することができます。 |
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給与所得控除を受けられる | 法人化することで、院長先生は「理事長」として法人から役員報酬を受け取る形になるため、従業員同様に給与所得控除を受けられるようになります。 |
相続税対策になる | 院長先生個人から法人へ財産を移譲することができるため、医院承継がしやすくなり、相続税の対策になります。 |
社会的信用度の向上 | 医院経営と個人の収支を区別し、適切な財務管理で経営を健全化していくことで、金融機関などへの信用度が向上します。 |
分院を開設できる | 個人事業では認められていない、分院の開設が可能になります。 |
配当の禁止 | 医業は非営利性の考えがあるため、配当が禁じられています。 |
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社会保険加入が義務付けられる | 個人事業の場合、5人未満の従業員数なら社会保険加入の義務はありませんが、法人では、人数にかかわらず加入の義務が発生します。そのため、社会保険料の法人負担分が新たに生じます。 |
帳簿に精度が求められる | 法人化することで、会計処理はより複雑になり、同時に帳簿に高い精度が求められるようになります。 |
医療法人設立の際に当事務所が行うサポートを順を追ってご案内します。
法人化にあたり、「設立認可申請書」「過去2年分の確定申告書の写し」「事業計画書」など、多くの書類の提出が必要になりますので確認を行います。
法人名および、組織や役員構成などを決定し、定款を作成します。また、設立の目的や医院の方針などを書いた設立趣意書などを作成します。
自治体に提出する設立認可申請書を作成・提出し審査を受けます。
自治体の医療審議会にて諮問を受けたのち、審議・答申されます。
審査ののち設立認可書が交付されたら、設立登記申請書を作成・提出して、医療法人設立となります。
登記が完了したら、保健所へ「病院(診療所)開設許可申請」「使用許可申請(※)」「開設届」および、「個人開設の病院(診療所)廃止届」を提出します。その後、社会保険事務所への保険医療機関指定申請書などの提出と、諸官庁への事業開始にともなう各種届出を行います。すべての手続が完了したら、開院となります。
(※)無床の診療所は不要です。