歯科医師のための経営・税務情報 vol。|歯科医院に特化した会計・税務は東京歯科税務サポートへ。新宿区・渋谷区ほか東京23区対応。

東京新宿の「あさひ総合会計事務所」歯科医院に特化した会計・税務

東京都渋谷区千駄ケ谷5-29-11 ナカニシビル3F

0364574411

受付 10:00 ~ 18:00

お問い合わせ

スタッフコラム

歯科医師のための経営・税務情報 vol.1

スタッフコラム 2017年01月28日

平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。

今回は、その中でも注目度の高い配偶者控除と配偶者特別控除の改正に関する情報です。

 

配偶者控除・配偶者特別控除に関する改正

平成30年分以後の所得税から配偶者控除と配偶者特別控除が下記のように見直されることになりました。



※注意点


納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用ができなくなります。


給与所得控除、基礎控除に改正はありませんので、現行どおり配偶者本人の給与収入が103万円を超えると所得税の税負担が発生することがあります。