東京都渋谷区千駄ケ谷5-29-11 ナカニシビル3F
受付 10:00 ~ 18:00
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スタッフコラム 2017年01月28日
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。
今回は、その中でも注目度の高い配偶者控除と配偶者特別控除の改正に関する情報です。
平成30年分以後の所得税から配偶者控除と配偶者特別控除が下記のように見直されることになりました。
※注意点
納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用ができなくなります。
給与所得控除、基礎控除に改正はありませんので、現行どおり配偶者本人の給与収入が103万円を超えると所得税の税負担が発生することがあります。