東京都渋谷区千駄ケ谷5-29-11 ナカニシビル3F
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スタッフコラム 2017年04月04日
税理士の高橋昭博です。
今回は、個人開業している歯科医師の交際費について記載させていただきます。
税務調査で交際費等について指摘を受けたことがある方がいらっしゃると思います。
例えば、お中元、お歳暮、飲食やゴルフなどがあると思います。
交際費等とは、事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用となっております。
ここでいう「事業に関係のある者」とは、患者さん、代診をお願いしていたり普段から診療や医院経営について相談や情報交換をしている歯科医師、会計事務所、社会保険労務士事務所、経営コンサルタント、医薬品会社や医療機器メーカーの担当者などは、この「事業に関係のある者」に該当します。
また、必要経費については、所得税法37条で、「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定されています。
ですので、事業に関係のある者に対するお中元やお歳暮、飲食、ゴルフなども医院を経営していく上で必要な支出であれば経費とすることができます。
ただし、必要以上に高額であったりすると必要経費と認められない場合がありますのでご注意ください。
できれば領収書に、①相手の名前、会社名や人数、②支出の目的(業務に関係あることを説明するため)を記載しておくと良いでしょう。