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スタッフコラム 2018年12月06日
税理士の高橋昭博です。
歯科医院の収入には、保険診療報酬、自費診療報酬の他、その他の収入として、歯ブラシ等の物販などの収入があります。
今回は、これらの収入金額の収入計上時期について記載させていただきます。
税法上、診療報酬の収入計上時期は、診療行為などの役務の提供が完了した時とされており、具体的には、入金されたときや支払基金等への請求時期ではなく、診療行為を行なった時ということになります。
ただ、実務上、保険診療報酬は、毎月の支払基金等への請求額をその月の収入金額に計上し、自己負担額などの窓口収入については、それぞれの診療行為を行なった時に計上します。
また、自費診療報酬については、窓口収入と同様に、診療行為を行なった時に計上します。
歯列矯正料は、患者さんとの契約に基づき矯正装置を装着した時に請求し、受領するのが一般的で、原則として、矯正装置を装着した時に計上します。
ただ、歯列矯正は、通常数年の治療期間を要するため、歯列矯正治療を行う場合には、矯正装置の代金や装着料の他、矯正治療の全期間を通じて基本料金としての性質を有する報酬(以下「基本料」とする)を、治療の開始当初において患者さんに請求し、一括受領している事例も少なくないようです。
このような基本料及び矯正料(以下「基本料等」とする)の収入計上時期については、歯科医師と患者さんの契約の実態に応じて、それぞれ次のようになります。
①矯正装置の装着など一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額について請求し受領する
こととしている場合
基本料等の全額についてその一定の役務の提供を了した日
②期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしてい
る場合
その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日
③上記①及び②以外の場合
それぞれ次によります。
イ 支払日が定められている場合には、その支払日
ロ 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求があった時に支払うべき
ものとされている場合には、その請求の日)
ハ イ及びロのうち、支払日が矯正治療を完了した日後とされているものについては、矯正
治療を完了した日
歯列矯正、審美歯科、インプラントなど治療費が高額となる場合にデンタルローンを利用する患者さんもいらっしゃいます。
デンタルローンを利用した場合、患者さんからの入金はありませんが、診療日に未収入金として計上します。
自費診療については、金額が高額になることもあり、分割払いやカード払い、デンタルローンの利用など支払方法はいくつかありますが、収入の計上時期は支払方法にかかわらず、上記によりますので、注意が必要です。