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スタッフコラム

歯科医師のための経営・税務情報 vol.5

スタッフコラム 2017年10月13日

staffの坂野です。

今回はふるさと納税についてお話しいたします。

 

ふるさと納税制度とは

ふるさと納税制度は、生まれ育った故郷や自分の意志で応援したい都道府県や市区町村を選んで、その自治体に対して寄附をすると、寄付金控除が適用され、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税が控除されるという制度です。この制度を利用して2,000円を除く全額が寄附金控除額としてできる目安が総務省のHPに記載されています。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf

 

例として、ふるさと納税をした本人の給与収入金額が400万円で独身または共働きである場合(扶養人数がゼロ)は、上記表を確認すると42,000円と記載されています。つまり42,000円相当のふるさと納税による寄附をした場合、40,000円が寄附金控除額(所得税+住民税)となり実質2,000円で済むということが言えます。

※必ず2,000円は自己負担となります。

 

寄附による返礼品

ふるさと納税による寄附とは納税者が選択した自治体に寄附をし、その自治体が返礼としてその地の特産品等を納税者に送付することとなっています。この特産品は肉・野菜・お酒等があり、中には家電製品など様々なものがあります。

 

確定申告の有無

また、ふるさと納税による寄附金控除の適用を受けるためには、原則として確定申告が必要になります。ただし、確定申告が不要な給与収入のみの方で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合には、各自治体へ申請書を提出することで確定申告が不要となります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

個人経営されてる院長先生方も、もちろん、ふるさと納税による寄附金控除を受けることができます。院長先生方は事業による収入から費用を差し引くことで事業所得を算出することになります。この事業所得の金額を目安にするとよいと思います。

 

まとめ

私もこの記事を書いててふるさと納税に興味を持ちました。さっそく今年から利用したいと思います。皆さんも全国の特産品をふるさと納税で利用して年末を過ごしてはいかがでしょうか。