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歯科医師のための経営・税務情報 vol.3

スタッフコラム 2017年06月20日

税理士の高橋昭博です。

今回は、青色事業専従者給与について記載させていただきます。

青色事業専従者給与の必要経費算入

歯科医院では、院長先生(青色申告者)と生計を一にしている配偶者その他の親族が歯科医院の業務に従事することありますが、原則としてこれらの人に給与を支払ったとしても必要経費とすることができません。


しかし、一定の要件を満たす場合は青色専従者給与として事業主である院長先生の必要経費として認められることになります。


青色事業専従者給与として認められる要件


  1. 青色事業専従者に支払われた給与であること。

    青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。


    ①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。


    ②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。


    ③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。


  2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

  3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

  4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。


※青色事業専従者給与に関する届出書は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や新たに専従者がいることとなった日から2か月以内が提出期限となります。届出書には、青色事業専従者の氏名、年齢、職務の内容、給与の額、支給期等を記載します。


まとめ

上記の要件を満たせば、事業主である院長先生と生計を一にしている配偶者その他の親族に対する給与は青色事業専従者給与に該当し、院長先生のその年の必要経費に算入することができます。


ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので注意が必要です。