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スタッフコラム

歯科医師のための経営・税務情報 vol.4

スタッフコラム 2017年08月04日

税理士の高橋昭博です。

医療機関は内容のわかる領収書を発行しなければならなくなりましたが、この領収書について質問を受けることがあります。

そこで今回は、医療機関が発行する領収書について記載させていただきます。

受取金額が5万円以上の領収書に収入印紙を貼る必要はある?

5万円以上の領収書に印紙を貼らないといけませんか?という質問を受けることがあります。


結論から申しますと、医療機関が発行する領収書には、たとえ受取金額が5万円以上であるとしても収入印紙を貼る必要はありません。


それは、医療機関がその業務上作成する領収書=受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われているからです。


これは、5万円以上の領収書に収入印紙を貼るのは、売上代金に係る金銭または有価証券の領収書など営業に関して受け取ったものについてであり、医療機関で行われる医療行為は、営業行為とはみなされていないためです。


領収書の再発行

確定申告の時期になると、患者さんから領収書を紛失してしまったので再発行してほしいと言われたのですが、どうしたら良いですか?という質問を受けることがあります。


患者さんは、確定申告で医療費控除をする際に領収書が必要になるので、再発行を求めるのだと思いますが、再発行する場合は、領収書に「○月○日分の再発行」のように明記しておくことをおすすめします。


もし明記していないと、①再発行した後に紛失したはずの領収書が見つかって一緒に添付されてしまう可能性がある、②税務調査の際に、再発行の分なのかどうか分からないので、収入計上されているかどうかが分らなくなってしまうという理由から注意が必要です。